生存権裁判 宣伝スポット
東京社保協
私たちは生活保護の老齢加算廃止処分の取消しを求めて原告12名が立ち上がり、2007年2月14日に東京地裁に提訴しました。70歳以上の生活保護受給者は1万7930円(約2割)が削減されてしまいました。
老齢加算が廃止され、冬は十分暖をとれない、友人や親戚などの冠婚葬祭に行けない、食事を制限している、人間たるにふさわしい社会的接触ができない等、生存権が脅かされています。
昨年6月26日に東京地裁の判決がでました。この判決は生活保護よりも低い収入の人がいる。60代の消費と70代の消費を比べても消費が多くなっていない。厚生労働大臣の廃止の判断は間違ったものとは言えない。などひどい判決でした。みなさん、生活保護の受給者よりも低い状況の人がいたら、生活保護を受けるように勧めるのが行政の取るべき対応ではないのでしょうか。
老齢加算が実施された時は、老齢者は、消化が良く良質な食品を必要とする。肉体的条件から暖房費・被服費・保健衛生費等に配慮する必要がある。知人、親戚などの訪問や墓参りなど社会的費用が他の年齢層に比べて余分に出費する。こういった理由で老齢加算が1960年に創設され40年以上に渡って存続されてきたのです。
厚生労働大臣が「財政が厳しいので老齢加算は廃止します」といった、かってなことはできないのです。「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と謳っている憲法25条にも違反する判決だと思います。
6月3日には北九州の生存権裁判の判決が福岡地裁でありました。判決は、何が健康で文化的な最低限度の生活であるかの認定判断は、厚生労働大臣の合理的裁量に委ねられていると言っています。憲法に違反しても厚生労働大臣の裁量を優先するのでしょうか。また、原告の多くがテレビを保有し、新聞の購読、外に外出している、趣味を有する者も見られると言っています。みなさん、こういうことが何も出来なかったら人間として生きていくことはできないと思います。
憲法は誰のためにあるんでしょうか。憲法は国民を守るためにあるんです。老齢加算の廃止・母子加算の廃止など厚生労働大臣の独断で廃止したことは許されることではありません。国民を守るため、国が誤った判断で行われたことに対し、裁判所は勇気を持って国の過ちに対し立ち向かい、憲法を守るために頑張ってほしいと思います。
私たちは、東京高裁で老齢加算の廃止取消しを求め、東京生存権裁判を闘っています。ご一緒に日本の社会保障を守る上で、東京生存権裁判を勝利させていきましょう。
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